民法5
では前回の続きですが、
取消の効果に関して、
原則:取消には遡及効がある。
Sはもともと無権利→京に所有権(奇蹟)は来ない
→Qは奇蹟を取り戻せる。
Sは魔法少女から解放される。
めでたしめでたし・・・・
1、制限行為能力での取消しでは
このようになるかと思われます。
ほんとにこれでよいのでしょうか?
京介はせっかく腕がなおったのに、
奇蹟が来ないために
もともと治る見込みなんてなかったので・・・
再び腕が完膚なきままに!!
ぎゃあああああああ!!!
京介「余計なことすんな!夢見せるだけ見せやがって!!」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
京介は元通りに戻り
さやかも元通り
きゅうべぇも元通り
これはもはやほむほむに最初っから
えーいっ!!
って頼むよりないですね。
しかし詐欺だったらどうなるんでしょうね。