民法5

では前回の続きですが、

取消の効果に関して、

原則:取消には遡及効がある。

Sはもともと無権利→京に所有権(奇蹟)は来ない

→Qは奇蹟を取り戻せる。

Sは魔法少女から解放される。

めでたしめでたし・・・・


1、制限行為能力での取消しでは
このようになるかと思われます。

ほんとにこれでよいのでしょうか?


京介はせっかく腕がなおったのに、
奇蹟が来ないために

もともと治る見込みなんてなかったので・・・
再び腕が完膚なきままに!!

ぎゃあああああああ!!!

京介「余計なことすんな!夢見せるだけ見せやがって!!」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


京介は元通りに戻り
さやかも元通り
きゅうべぇも元通り

これはもはやほむほむに最初っから

えーいっ!!

って頼むよりないですね。
しかし詐欺だったらどうなるんでしょうね。