民法4
では前回の情報から、さらにこんな風に解釈しましょう。
以下さやかは「S」、きゅうべぇは「Q」京介は「京」とします。
願い事は奇蹟の奇で債権と似たような扱いをしたいと思います。
さやかは対価として魔法少女として結果的に
宇宙の存続のため戦い鬱になりそれをきゅうべぇは
利得としてゲットしているのでので絶望権とでもしましょう。
魔法少女ももはや傭兵扱いです。
一応、奇蹟権とでもしておきましょう。
具体的にはこう。
Q→奇→S→奇→京
Q←労←S
1、Qは奇蹟権をSに引き渡す。
2、Sは奇跡権を京に無償で譲渡する。
3、Qは対価としてSから絶望権を得る。
まず契約を取り消せるかですが、
これは可能でしょう。
取消には法律上の根拠が必要ですが、
1、制限行為能力の場合
2、詐欺の場合
3、強迫を受けた場合
強迫ではないので、
1,2これはどちらでもいけそうですね。
1は制限行為能力では未成年が含まれます。
さやかは未成年なのでオッケー
2詐欺、ですが、
きゅうべぇは「事実を伝えただけだよ
キミたち人間はいつも聞くだけでそのような反応をする」
学習しなさい。
詐欺の要件を正直検討するのがめんどうですが、
詐欺でもおっけーとします。
そして京介は第三者として適切か、
第三者の定義は
「その表示目的物につき、新たな法律上の利害関係を取得した者」
奇蹟権によって利害を得ています。おk
さて、次回では、1,2での取り消し方法を検討しますが、
取り消し方法によっても問題が・・・・・・・・・