民法4

では前回の情報から、さらにこんな風に解釈しましょう。
以下さやかは「S」、きゅうべぇは「Q」京介は「京」とします。

願い事は奇蹟の奇で債権と似たような扱いをしたいと思います。
さやかは対価として魔法少女として結果的に
宇宙の存続のため戦い鬱になりそれをきゅうべぇは
利得としてゲットしているのでので絶望権とでもしましょう。

魔法少女ももはや傭兵扱いです。

一応、奇蹟権とでもしておきましょう。
具体的にはこう。

Q→奇→S→奇→京

Q←労←S

1、Qは奇蹟権をSに引き渡す。

2、Sは奇跡権を京に無償で譲渡する。

3、Qは対価としてSから絶望権を得る。


まず契約を取り消せるかですが、
これは可能でしょう。

取消には法律上の根拠が必要ですが、
1、制限行為能力の場合
2、詐欺の場合
3、強迫を受けた場合

強迫ではないので、

1,2これはどちらでもいけそうですね。

1は制限行為能力では未成年が含まれます。

さやかは未成年なのでオッケー

2詐欺、ですが、

きゅうべぇは「事実を伝えただけだよ
キミたち人間はいつも聞くだけでそのような反応をする」

学習しなさい。

詐欺の要件を正直検討するのがめんどうですが、

詐欺でもおっけーとします。


そして京介は第三者として適切か、

三者の定義は
「その表示目的物につき、新たな法律上の利害関係を取得した者」

奇蹟権によって利害を得ています。おk


さて、次回では、1,2での取り消し方法を検討しますが、
取り消し方法によっても問題が・・・・・・・・・