民法6

詐欺での取り消しではどうなるのでしょう。


ここで民法96条3項の例外規定

取り消し原因が「詐欺」かつ第三者が善意→第三者は保護される!!

取り消しの遡及効を制限する規定です。

これだっ!!

つまり民法

三者を犠牲にしてでも
制限行為能力者を助けるのですが、

詐欺で特定の場合にはこれでは第三者がかわいそうということで

この特別規定を設けているのです。


これで

さやかは魔法少女から解放され、

京介は腕がなおって万歳やっほーい

ざまぁwwwwきゅうべえwwwww


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これでほんとうによいのだろうか・・・


まぁしかしながら

きゅうべぇのほうが

さらに代償を求めるようなことが

あったようなきがせんでもないですが、

そこは裁判で金でもゲットしてください(投げやり)


お疲れ様でした。