民法6
詐欺での取り消しではどうなるのでしょう。
ここで民法96条3項の例外規定
取り消し原因が「詐欺」かつ第三者が善意→第三者は保護される!!
取り消しの遡及効を制限する規定です。
これだっ!!
つまり民法は
詐欺で特定の場合にはこれでは第三者がかわいそうということで
この特別規定を設けているのです。
これで
さやかは魔法少女から解放され、
京介は腕がなおって万歳やっほーい
ざまぁwwwwきゅうべえwwwww
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これでほんとうによいのだろうか・・・
まぁしかしながら
きゅうべぇのほうが
さらに代償を求めるようなことが
あったようなきがせんでもないですが、
そこは裁判で金でもゲットしてください(投げやり)
お疲れ様でした。