民法3
今回はアニメで学ぶ民法その3です。
前回のあらすじを踏まえていただき今回は事例と仮定を置きます。
事例:さやかは魔法少女になるため、キュウべぇと契約を交わします。願い事は幼馴染京介の腕を直してあげること、対価として自分は魔法少女となり戦うことになりました。しかし自分の体がゾンビ(?)にされてしまったことには不満です。果たしてこの契約を取り消すことは可能でしょうか?
さて、このような感じです。
キュウべぇもいくら倫理をもっていないといえど、
すごい科学文明の最先端生物です。
法治国家(?)に違いありません。
郷に入れば郷に従え、
日本の法にしたがっていただきましょう!!
そして、一つ最大の問題が、キュウべぇは人・・・なのか!?
裁判の争点の一つですね。人でないなら提訴すら、
いや戸籍がない時点でもはや・・・・・
知るかボケぇ!!!
というわけでキュウべぇ=自然人!!
これでおk!!!
さらに、民法用語、
善意:そのことについては知らなかった
悪意:そのことについては知っていた
過失:落ち度がある
無過失:落ち度はない
民法初心者の僕には怪しい解釈もあると思うので、
詳しい方助けていただけるとありがたいです。
ここでさやかはゾンビになっちゃうことを知りませんでした。
しかし、代償の大きさはわかっていて勢い契約しちゃった。
過失程度はおいておき、善意とカテゴライズします。
京介は病院で寝てるだけ。
さやかは魔法少女なんて知らないし。
「きせきも、まほうもあるんだよ」
のひとことをもらっただけ、
なんで治ったん!!!状態で、
バイオリン弾いてます。
よかったですねぇ。
さやかさっさと契約して
俺の腕なおせやうっしっしではありません。
したがって京介は善意・無過失
さて、京介が法律用語上の第三者に当たるかですが、
これはまた次回論点含めて議論しましょう。