民法3

今回はアニメで学ぶ民法その3です。

前回のあらすじを踏まえていただき今回は事例と仮定を置きます。


事例:さやかは魔法少女になるため、キュウべぇと契約を交わします。願い事は幼馴染京介の腕を直してあげること、対価として自分は魔法少女となり戦うことになりました。しかし自分の体がゾンビ(?)にされてしまったことには不満です。果たしてこの契約を取り消すことは可能でしょうか?



さて、このような感じです。
キュウべぇもいくら倫理をもっていないといえど、
すごい科学文明の最先端生物です。
法治国家(?)に違いありません。

郷に入れば郷に従え、

日本の法にしたがっていただきましょう!!

そして、一つ最大の問題が、キュウべぇは人・・・なのか!?


裁判の争点の一つですね。人でないなら提訴すら、
いや戸籍がない時点でもはや・・・・・

知るかボケぇ!!!

というわけでキュウべぇ=自然人!!

これでおk!!!

さらに、民法用語、

善意:そのことについては知らなかった
悪意:そのことについては知っていた

過失:落ち度がある
無過失:落ち度はない

民法初心者の僕には怪しい解釈もあると思うので、
詳しい方助けていただけるとありがたいです。


ここでさやかはゾンビになっちゃうことを知りませんでした。
しかし、代償の大きさはわかっていて勢い契約しちゃった。

過失程度はおいておき、善意とカテゴライズします。

京介は病院で寝てるだけ。
さやかは魔法少女なんて知らないし。

「きせきも、まほうもあるんだよ」

のひとことをもらっただけ、
なんで治ったん!!!状態で、
バイオリン弾いてます。
よかったですねぇ。

さやかさっさと契約して
俺の腕なおせやうっしっしではありません。

したがって京介は善意・無過失

さて、京介が法律用語上の第三者に当たるかですが、
これはまた次回論点含めて議論しましょう。